• 新規・既存医院増患対策

医療広告規制について

これから開業される先生だけでなく、既に開業されている先生も増患・集患を目指すのなら広告は必須です。
しかしご存じの通り、医療業界には広告規制というものがあり、それを遵守した広告展開が求められます。
法令に触れるような広告を出稿してしまうと、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金というペナルティを受けるだけでなく、院としての信頼も失墜してしまいます。
とは言え医療広告規制の内容を学習し、適切な広告出稿を自ら行うには、忙しい先生方には難しいことだと思います。

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医療広告は複雑であり、かつ他業界とは一線を画す特殊なものですので、通常の広告会社では対応が難しいものです。
当社では医療広告に精通したコンサルタントがおりますので、法令を遵守した適切・効果的な広告をご提案することが可能です。
無料相談会も定期的に実施しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。

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当社の医療広告に対する姿勢

当社は2007年4月1日に施行された「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」を遵守した医療広告を制作いたします。

厚生労働省「医療法における病院等の広告規制について」

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/index.html

より具体的な事例につきましては(医療広告ガイドライン)に関する下記Q&A(事例集)平成19年9月19日作成(平成20年3月14日一部追加)をご参照下さい。

Q1 広告の対象範囲(ガイドライン第2部関係
Q2 広告可能な事項(ガイドライン第3部関係)
Q3 禁止される広告(ガイドライン第4部関係)
Q4 相談・指導等の方法(ガイドライン第5部関係)
Q5 その他

厚生労働省「医療広告ガイドラインに関するQ&A」

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/qa.html

素顔のドクター